資料公開

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タイトル 国際組織犯罪防止条約の概要と課題
カテゴリ 研究論文
概要 国際組織犯罪防止条約(UNTOC)はテロ等予備罪という名称で条約が求める共謀罪又は参加罪を国内法では創設することにより最終的に国会の承認を得て、既に承認を得ていた人身取引議定書と密入国議定書と合わせて日本は締結した。興味深いのは特に日本の国内実施に際しては、全ての軍縮・不拡散条約のみならず、テロ条防止条約の罰則規定もも条約担保法に盛り込まれていて、国内実施の強化が図られている点があまりしらられていない。UNTOCは武器貿易条約との関係では、輸出禁止の評価に密接な関係があるのに、我が国国内の先行研究ではほとんど触れられていないのが実情であり、筆者はUNTOCの条約が軍縮不拡散条約等と相互に協働する好事例であると考えています。
タイトル 核セキュリティ対策:サイバーセキュリティの側面から見て
カテゴリ 研究論文
概要 本稿では核セキュリティについて多様な側面がある実態にも考慮して、IAEAで開催された核セキュリティ国際会議(ICON2020)での若宮外務副大臣(当時)のステートメントに述べられているサイバー問題に関連したものを中心に論じることとするが、先ず、核セキュリティの関連の国際法を見るとの観点から、日本が締結している核セキュリティ関連条約及びそれを補完するIAEA核セキュリティ文書について解説する。その上で、サイバー関連の重要な国際約束であるサイバー犯罪条約、更にはサイバー関連の国際会議や国連での動き等についても述べる。。
 
タイトル 薬物規制条約とその国内実施
カテゴリ 研究論文
概要 あへんやケシ、更には坑精神剤といった薬物の乱用や不正使用を防止するためには、これまで1988年の国連麻薬新条約をはじめ3条約が作成されてきた。他方で、日本国内を例にどのような国内担保法が作成されているかについては麻薬5法と称される法律が作成されている。本稿ではこの近年の不正薬物規制条約及び麻薬5法の概要を解説した上で、今日の薬物問題の抱える課題について論じる。
タイトル 題4回FATF対日相互審査-より確実なFATF勧告の実施を目指して
カテゴリ 研究論文
概要 2019年に題4回FATF対日相互審査が実施されたが、その結果についてはコロナ禍の影響もあり、2021年6月のFATF本会議での最終審議を経て、公開予定である。本稿では、それに先立ち、過去に実施されたFATF対日相互審査の方法も含めて、結果の予想を試みるものである。実際に金融機関等も調査した結果も踏まえ、審査前に対北朝鮮資金洗浄案件が都銀で発覚したりしたものの、以前から指摘されていた「資金の定義」問題や国際組織犯罪防止条約及び国連腐敗防止条約の締結等の問題は解決できたので、不完全ではあるも一応の対応が出来たとして、それなりの評価を受けるのではないかと思われる。 
タイトル 核セキュリティの動向; 核物質防護条約改正レビュー締約国会議に向けて
カテゴリ 研究論文
概要 本稿冒頭では議論の視点を明らかにするために、核物質防護条約の改正の経緯について簡単に回顧した上で、引き続き、核セキュリティ関連の動きを概観するため、2021年のIAEA総会決議を通してどのようなことが核セキュリティ分野で要請されているかを見てみる。次に、IAEAが今後中期的に何を実現しようとしているかを見るために2022年-2025年核セキュリティ計画を概観する。更に、最近頻繁にサイバー攻撃が話題になる上に、2021年10月に原子力施設のためのコンピューター・セキュリティ 技術にかかる技術ガイダンス改定版が刊行されたので概要を紹介した上で、レビュー締約国会議を念頭においての、筆者の考える核セキュリティ分野の課題について述べる。
タイトル テロ資金供与防止条約とその実効的な国内実施を目指して
カテゴリ 研究論文
概要 発効から20年を迎えるテロ資金供与防止条約について、関連する昨年公表されたFATF対日審査の結果、関連する安保理決議、ICJ判決等を題材に条約の現状と課題についてのべたもの。
タイトル 腐敗行為に対する闘い (腐敗防止に関連する条約から見て)
カテゴリ 研究論文
概要 本稿では先ず、腐敗対策分野の代表的な2つの条約であるOECD外国公務員腐敗防止条約及び国連腐敗防止条約について概観し、日本における関連する国内担保法である不正競争防止法や刑法関連条文についても確認した上で、更に今後の日本における課題についても述べる。
タイトル 武力紛争時における原子力施設での日本の国内対応
カテゴリ 研究論文
概要 After the Russian invasion on Ukrainian territory, which accompanied armed attacks in nuclear facilities in Ukraine, these incidents triggered serious concerns in Japan Fortunately, in Japan, the necessary administrative mechanism is already established based on the currently effective laws and regulations and no additional measures are necessary to prepare for this purpose. Usually, un ordinary physical protection operations are deemed to execute in accordance with the Nuclear Reactor Regulation Act for the operators together with Japanese police force and Japan coastal guards etc. However, once the unexpected incident exceeds the threshold of police-based level physical protection, upon request of local governments etc., Armed Attack Situations Response Act and Civil Protection Act is activated. In addition to the ordinary physical protection, thus Prime Minister’s Cabinet Office and competent authorities concerned order to protect nuclear facilities especially by Japan self-defense force, local government, and designated institutions etc. in other words to protect Japanese nationals. In this way, in case of armed attacks to nuclear facilities in Japan, necessary operations are already planned and prepared by the Prime minister’s cabinet office and competent authorities.
タイトル ウクライナの原子力施設に対する攻撃を国際法に照らして考える。
カテゴリ 研究論文
概要 ウクライナでの生じた原子力施設への攻撃事例を踏まえ、いかなる国際法が適用しうるのかを考察して、武力紛争下の原子力施設をいかにして守るか、その限界や実施可能なことについて考察し、更に日本の法制度上どのようなことが想定されるのかについても考察し、法制度上は問題が生じないことを明らかにする。CISTECジャーナル1月号掲載論文
タイトル サイバーセキュリティと関連する国際条約等の法的枠組み
カテゴリ 研究論文
概要 サイバー攻撃の現状とそれに対するためのサイバー犯罪条約(交渉中のものを含む)の概要を説明した上で、筆者なりの解決策を提示するもの。