2010年9月13日
「タイにおける障害者の法的権利の確立」
- 担当区分
- 分担執筆
- 出版者・発行元
- 小林昌之編『アジア諸国の障害者法』アジア経済研究所
本稿は、「仏暦2540年タイ王国憲法」と「仏暦2550年障害者の生活の質の向上と発展に関する法律」を取り上げ、タイの障害者が社会において主体的に活動することを実現し、障害者の活動をいかに保障するかという観点から、タイにおける障害者の法的権利の確立の状況を検討するのが目的である。 「仏暦2540年タイ王国憲法」の起草においては当初、差別禁止条項には「障害者」という文言が含まれていなかったが、障害者団体の積極的な働きかけにより、「障害者」の文言が挿入されたことを、起草資料を用いて明らかにした。 また、「仏暦2550年障害者の生活の質の向上と発展に関する法律」については、障害者自身が起草委員等として積極的な役割を果たしたことを明らかにするとともに、当該法律の内容を分析することにより、障害者観の変更と障害者の権利保障が伸張していることを明らかにした。