2018年4月 - 2021年3月
民事訴訟における「訴訟追行権」についての基礎的研究
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C) 基盤研究(C)
本年度も、昨年度に引き続き、当事者の「訴訟追行権」に関する研究を行った。具体的には、当事者の訴訟追行権に関する問題が特にクローズアップされる「訴訟担当」を対象とする研究を行った。昨年度は、訴訟担当のうち、被担当者(実体法上の権利主体)の意思(授権)に基づく「任意的訴訟担当」の許容性と訴訟担当者の訴訟追行権の規律に照準を合わせて、検討を行った。その正解として、具体的には、母法であるドイツ法には存在しない「選定当事者」の意義・機能に着目し、大正15年の民訴法改正から戦前までのわが国の学説の検討を通して、任意的訴訟担当に関する通説を形成した兼子一博士の考え方を分析した論文を公表した。
本年度は、昨年度の研究成果を足がかりとして、当事者の「訴訟追行権」と訴訟担当という法律構成の関係を明らかにするために、その分析の対象を「固有必要的共同訴訟論」に求める検討を行った。「固有必要的共同訴訟論」は当事者適格論(訴訟担当論)と密接な関係を有しているにもかかわらず、従来の議論の対象は、固有必要的共同訴訟の適用範囲をめぐる問題に限定されてきた。そこで、本年度は、「固有必要的共同訴訟論」の生成と展開についての沿革研究を行い、「訴訟共同の必要」と「合一確定の必要」の関係を明らかにしたうえで、「固有必要的共同訴訟論」における当事者の「訴訟追行権」の規律(とりわけ、共有関係訴訟における当事者適格論と訴訟追行権との関係)についての分析を行った(その分析結果についての論文を研究期間内に公表する予定である)。
本年度は、昨年度の研究成果を足がかりとして、当事者の「訴訟追行権」と訴訟担当という法律構成の関係を明らかにするために、その分析の対象を「固有必要的共同訴訟論」に求める検討を行った。「固有必要的共同訴訟論」は当事者適格論(訴訟担当論)と密接な関係を有しているにもかかわらず、従来の議論の対象は、固有必要的共同訴訟の適用範囲をめぐる問題に限定されてきた。そこで、本年度は、「固有必要的共同訴訟論」の生成と展開についての沿革研究を行い、「訴訟共同の必要」と「合一確定の必要」の関係を明らかにしたうえで、「固有必要的共同訴訟論」における当事者の「訴訟追行権」の規律(とりわけ、共有関係訴訟における当事者適格論と訴訟追行権との関係)についての分析を行った(その分析結果についての論文を研究期間内に公表する予定である)。
- ID情報
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- 課題番号 : 18K01364
- 体系的課題番号 : JP18K01364