2017年4月 - 2020年3月
遺言代替アレンジメントを介した遺産承継における財産の帰属についての民事法的規律
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C) 基盤研究(C)
遺贈と遺言信託とを対象として、主として詐害信託取消しの規律について、研究を行った。遺贈については、遺言時と遺言の効力発生時との間にタイムラグがあることを考慮して解釈的な対応をする必要があるといえる。受益者や転得者の善意・悪意は、当該遺贈を内容とする遺言の効力発生によって債権者を害することについての善意・悪意と解するべきである。また、受益者の善意・悪意は、遺言の効力発生後、自らが受遺者であることを知った時を基準時として判断されるべきものと解することができる。信託法に特則が置かれていない要件については、遺贈と遺言信託とについて、等しく問題となり、同様の解釈的対応を要するものと考えられる。
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- 課題番号 : 17K03464
- 体系的課題番号 : JP17K03464