2018年4月 - 2021年3月
犯罪の訴追・予防を目的とする情報の収集と利用に対する法的規制のあり方
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(B) 基盤研究(B)
本年度も,3つの研究班(①犯罪訴追目的での情報の継続的収集班,②犯罪訴追目的での情報の蓄積・利用班,③犯罪予防目的での情報の収集・利用班)を構成して,調査研究を進めた。
各研究班は,昨年度に引き続き,外国文献の精読を継続したが,本年度末にアメリカ法セミナー及びドイツの現地調査を予定していたため,特に,アメリカとドイツにおいて用いられている各手法及びそれらに対する立法・判例による規律について重点的に調査した。
具体的には,①班は,アメリカ連邦最高裁判例であるUnited States v. Jones, 565 U.S. 400 (2012)(GPS捜査),Riley v. California, 134 S. Ct. 2473 (2014)(無令状で差し押さえられた携帯電話の検索),Carpenter v. United States, 138 S. Ct. 2206 (2018)(携帯電話の位置情報の取得),及び,ドイツ刑訴法におけるオンライン捜索(100条b),通信履歴の獲得(100条g),技術的手段による監視(100条h)について調査した。また,②班は,ドイツ刑訴法において,捜査によって獲得された個人関連データを他の刑事手続のために利用する場合(479条,100条e第6項),及び,行政警察目的で利用する場合(481条)の規律について検討した。さらに,③班は,ベルリン州・公共の安全と秩序の保護のための一般法において犯罪予防目的の手段として定められている,長期間の監視と技術的手段の利用によるデータの収集(25条),及び,通信端末の位置情報の取得(25条a)について分析した。
新型コロナウィルスの感染拡大により,アメリカ法セミナー及びドイツの現地調査はいずれも中止せざるを得なくなったが,全体会合において各班が獲得した知見を全員で共有できたことは,大きな成果である。
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各研究班は,昨年度に引き続き,外国文献の精読を継続したが,本年度末にアメリカ法セミナー及びドイツの現地調査を予定していたため,特に,アメリカとドイツにおいて用いられている各手法及びそれらに対する立法・判例による規律について重点的に調査した。
具体的には,①班は,アメリカ連邦最高裁判例であるUnited States v. Jones, 565 U.S. 400 (2012)(GPS捜査),Riley v. California, 134 S. Ct. 2473 (2014)(無令状で差し押さえられた携帯電話の検索),Carpenter v. United States, 138 S. Ct. 2206 (2018)(携帯電話の位置情報の取得),及び,ドイツ刑訴法におけるオンライン捜索(100条b),通信履歴の獲得(100条g),技術的手段による監視(100条h)について調査した。また,②班は,ドイツ刑訴法において,捜査によって獲得された個人関連データを他の刑事手続のために利用する場合(479条,100条e第6項),及び,行政警察目的で利用する場合(481条)の規律について検討した。さらに,③班は,ベルリン州・公共の安全と秩序の保護のための一般法において犯罪予防目的の手段として定められている,長期間の監視と技術的手段の利用によるデータの収集(25条),及び,通信端末の位置情報の取得(25条a)について分析した。
新型コロナウィルスの感染拡大により,アメリカ法セミナー及びドイツの現地調査はいずれも中止せざるを得なくなったが,全体会合において各班が獲得した知見を全員で共有できたことは,大きな成果である。
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- ID情報
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- 課題番号 : 18H00800
この研究課題の成果一覧
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論文
1-
研修 (863) 3-16 2020年5月
MISC
2-
刑事訴訟法判例百選〔第11版〕 54-57 2024年3月
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刑事法ジャーナル 66 122-133 2020年11月 招待有り
講演・口頭発表等
2-
第99回日本刑法学会ワークショップ9「弁護士依頼者間秘匿特権」 2021年5月30日
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日本刑法学会第99回全国大会分科会II 2021年5月29日