2018年11月
追完請求権の制度的意義
大東法学
- 巻
- 28
- 号
- 1
- 開始ページ
- 43
- 終了ページ
- 71
- 記述言語
- 日本語
- 掲載種別
- 研究論文(大学,研究機関等紀要)
- 出版者・発行元
- 大東文化大学法政学会
本稿は、改正民法562条において新たに規定される買主の追完請求権が、法的救済の体型においていかなる位置づけにあるのか、どのような制度的意義を持つものであるのかを検討する。追完請求権は改正民法において新たに規定される法的救済であるところ、その規定趣旨である「瑕疵担保責任論における契約責任説の採用」という理由からでは今後追完請求権を巡って生じうる種々の問題の解決指針としての根拠に欠けるように思われる。そこで、ドイツにおける追履行請求権を巡る議論を参考に、改正民法における追完請求権の位置づけと制度趣旨を明らかにすることで、今後生じうる実務および解釈における諸問題の根拠付けを試みた。
- リンク情報
- ID情報
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- ISSN : 0287-0940
- CiNii Articles ID : 120006716738
- CiNii Books ID : AN00137239