2017年8月 - 2019年3月
現代国際私法における当事者自治研究―「原則」としての正当化
日本学術振興会 科学研究費助成事業 研究活動スタート支援
本研究では、EU法・ドイツ法・フランス法を中心に比較法研究をおこなうことにより、準拠法の決定を当事者に委ねる当事者自治という方法が国際私法の原則であるという主張の正当性を明らかにすることを試みた。成果としては、当事者自治が原則であるとの主張には一定の正当性がありつつも、それが否定される領域もあるところ、そこには一定の論拠があること、これらのことは我が国においても妥当しうることがわかった。
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- 課題番号 : 17H07237