2005年4月 - 2009年3月
「国家の倫理的中立性」の再検討
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C)
リベラリズムを基礎とする憲法学にとって中核的をなす思考は「国家の倫理的中立性」である。本研究は、「国家の宗教的中立性」や「国家の信条的中立性」という原則が、裁判においてどのように作用しているかを、日本とドイツを素材として考察した。その結果、こうした客観的原則が法解釈の場面で働く場面は限定的にとどまること、そのことを踏まえてまずは主観的権利論で論じていくほうが適切な場合が多いということを論じた。
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- 課題番号 : 17530023
- 体系的課題番号 : JP17530023