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2017年12月5日

国庫制度と指定金融機関の関係に関する考察

地方財務
  • 甲斐素直

762
開始ページ
54
終了ページ
66
記述言語
日本語
掲載種別
出版者・発行元
株式会社ぎょうせい

地方自治法235条は、指定金融機関という制度を定めている。これについては、地方自治法の教科書などでは全く触れていないのが通例で、コンメンタール等を見ても、これを受けての地方自治法施行令の条文を淡々と紹介するに留まっている。その理論的意味が書かれていないのである。その結果、地方公共団体の現場機関においては、なぜそうしなければならないのかはっきりしないために、若干の混乱が起きている模様である。 そこで、若干検討した結果、これは国における国庫制度の地方版と考えるのが妥当という結論に至った。 以下、まず、わが国における国庫制度は如何なるものかを論じ、それとの比較において、指定金融機関制度を論じたい。

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