2009年9月
国税の法定納期限等以前に,将来発生すべき債権を目的として債権譲渡の効果の発生を留保する特段の付款のない譲渡担保契約が締結され,第三者に対する対抗要件が具備されていた場合には,当該債権は国税徴収法24条6項にいう「国税の法定納期限等以前に譲渡担保財産となっている」ものに該当するとされた事例(判例研究)
横浜国際経済法学
- 巻
- 18
- 号
- 1
- 開始ページ
- 219
- 終了ページ
- 232
- 記述言語
- 日本語
- 掲載種別
- 研究論文(学術雑誌)
- 出版者・発行元
- 横浜国立大学国際経済法学会
- リンク情報
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- CiNii Articles
- http://ci.nii.ac.jp/naid/110009587411
- CiNii Books
- http://ci.nii.ac.jp/ncid/AN10409517
- URL
- http://hdl.handle.net/10131/6595
- ID情報
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- ISSN : 0919-9357
- CiNii Articles ID : 110009587411
- CiNii Books ID : AN10409517