招待有り 2018年12月 セクシャル・ハラスメントについて標準的な処分量定より重い処分として懲戒免職処分をすること、退職手当等の全部を支給しない退職手当支給制限処分をすることは、裁量権の逸脱濫用に当たらないとされた事例(福岡高裁宮崎支部平成26年12月24日判決) 自治研究 三好 規正 巻 94 号 12 記述言語 日本語 掲載種別 記事・総説・解説・論説等(学術雑誌) エクスポート BibTeX RIS