2011年2月
【判例研究】商法判例 農業協同組合の代表理事の業務執行についての監査につき同組合の監事に任務の懈怠があるとされた事例[最高裁平成21.11.27判決]
法律論叢
- 巻
- 83
- 号
- 4·5
- 開始ページ
- 207
- 終了ページ
- 228
- 記述言語
- 日本語
- 掲載種別
- 記事・総説・解説・論説等(大学・研究所紀要)
- 出版者・発行元
- 明治大学法律研究所
本判決は,農協に不適切な監査慣行があっても監査者にはそれにとらわれずに監査をする義務があるとし,その監査者の任務懈怠につき,まず監査者が業務執行者の不適切な兆候を察知できたか否かを検討し,察知できた場合には監査者に調査権を行使してこれを調査・確認する義務があり,これを怠った場合には任務懈怠となるという枠組みでの判断という点で意義があり,これは従来の判断枠組みの踏襲であり妥当と評価した。本判決は株式会社の監査役の任務懈怠責任に関する先例としても評価できる。
- リンク情報
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- CiNii Articles
- http://ci.nii.ac.jp/naid/40018850488
- CiNii Books
- http://ci.nii.ac.jp/ncid/AN00227047
- ID情報
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- ISSN : 0389-5947
- CiNii Articles ID : 40018850488
- CiNii Books ID : AN00227047