1998年3月 望まない出産に基づく損害賠償請求――先天性障害児の出産と財産損害―― 明治学院論叢法学研究 胎児に先天異常があることを, 妊娠中の母親を診察した医師が見逃した場合, 当該母親(父親も含みうる)が当該医師に対して損害賠償を請求できるかという問題を扱った。ドイツでは, 紆余曲折があるものの財産損害賠償を認めているのに対し, 日本では精神損害の賠償(慰謝料)しか認めていない。胎児の誕生を財産的損失と見ない日本法の判例を評価した。 巻 号 65 開始ページ 167-196 終了ページ 記述言語 日本語 掲載種別 速報,短報,研究ノート等(学術雑誌) エクスポート BibTeX RIS