2006年7月 確定申告書を受任した税理士が自己の利益を図るため単独で過少な申告を行った場合に,納税者本人に対する重加算税の賦課要件は満たされないが,過少申告加算税は賦課されるとされた事例 Lexis判例速報 巻 号 9 開始ページ 115-126 終了ページ エクスポート BibTeX RIS