2018年4月 - 2021年3月
中国の民事と刑事の関係の理論的・実証的・歴史的考察:犯罪に基づく損害賠償を素材に
日本学術振興会 科学研究費助成事業 基盤研究(C) 基盤研究(C)
2年目の2019年度は、実務における民事(責任)と刑事(責任)の関係(以下「民刑関係」と略す)を析出するために、主に裁判例研究を進めると共に、現地ヒアリング調査を行った。具体的には以下のとおりである。
①裁判例研究 『最高人民法院公報』、『刑事審判参考』、『人民法院案例選』といった公式・準公式裁判例集のほか、「中国裁判文書網」(http://wenshu.court.gov.cn/。最高人民法院運営)や「北大法宝」(http://www.pkulaw.cn/)を用いて、「刑事損害賠償」と「民事損害賠償」の別異取扱いに関する裁判例を収集・分析した。
②2019年9月に北京に赴き、中国人民大学法学院および北京師範大学法学院を訪問し、研究者(民法学、刑法学、民事訴訟法学など)に、民刑関係をめぐる実務の状況、各学界の評価、理論動向などについてヒアリングした。また北京市内で資料収集(書店で図書購入)を実施した。
③関連する文献の収集・読解を進めた。収集は日本で購入したほか、現地で購入したり(②参照)、CNKI(http://gb.oversea.cnki.net/Kns55/。中国学術文献オンラインサービス)等のデータベースを利用した。
④これまでに得た知見を、『現代中国法入門(第8版)』(有斐閣、2019年)の第9章に反映した。
⑤2019年12月に、所属校の「ランチ・ミーティング」において、中間的成果として「中国における刑事と民事の関係の一断面――犯罪に起因する損害賠償の別異取扱いをめぐる最高人民法院の立場を切り口として」を報告し、参加者の批判を仰ぎ、意見を交換した。
①裁判例研究 『最高人民法院公報』、『刑事審判参考』、『人民法院案例選』といった公式・準公式裁判例集のほか、「中国裁判文書網」(http://wenshu.court.gov.cn/。最高人民法院運営)や「北大法宝」(http://www.pkulaw.cn/)を用いて、「刑事損害賠償」と「民事損害賠償」の別異取扱いに関する裁判例を収集・分析した。
②2019年9月に北京に赴き、中国人民大学法学院および北京師範大学法学院を訪問し、研究者(民法学、刑法学、民事訴訟法学など)に、民刑関係をめぐる実務の状況、各学界の評価、理論動向などについてヒアリングした。また北京市内で資料収集(書店で図書購入)を実施した。
③関連する文献の収集・読解を進めた。収集は日本で購入したほか、現地で購入したり(②参照)、CNKI(http://gb.oversea.cnki.net/Kns55/。中国学術文献オンラインサービス)等のデータベースを利用した。
④これまでに得た知見を、『現代中国法入門(第8版)』(有斐閣、2019年)の第9章に反映した。
⑤2019年12月に、所属校の「ランチ・ミーティング」において、中間的成果として「中国における刑事と民事の関係の一断面――犯罪に起因する損害賠償の別異取扱いをめぐる最高人民法院の立場を切り口として」を報告し、参加者の批判を仰ぎ、意見を交換した。
- ID情報
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- 課題番号 : 18K01214
- 体系的課題番号 : JP18K01214