招待有り 2011年2月 債権差押命令の申立書には請求債権中の遅延損害金につき申立日までの確定金額を記載させる執行裁判所の取扱いに従って上記命令の申立てをした債権者が受けることのできる配当額の基礎とすべき債権額 私法判例リマークス 萩澤 逹彦 巻 号 42 開始ページ 122 終了ページ 125 エクスポート BibTeX RIS